カフェプロペラ

岐阜県瑞穂市にある『釣りを中心とする雑学の交流場』がコンセプトのカフェです。(2040年以降予定)

防火管理者資格

   



 

今日は、カフェ開業に必要な、資格・書類の1つ『防火管理者資格』について調べて見ました。

これは、飲食店を開くために、規模によっては必要になることもある資格ようだ。(⚫︎⚫︎-)//。。

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防火管理者

 防火管理者とは、学校や病院、お店などの多数の人が出入・勤務・居住する防火対象物において、火災予防のために必要な業務を推進する責任者のことらしーよ。(`_´)ゞ

 

少しはこーゆー文章読むの慣れてきたなぁ〜(^ω^)

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やはり、消防法により規定されているようで、防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、飲食店において収容人員が30人以上の店舗になるそうだ。

甲種防火管理者:延床面積が300㎡以上の場合

乙種防火管理者:延床面積が300㎡未満の場合

⬆︎小さい店をやる予定なので、要らないっちゃ要らない資格なのかな?いるとしても乙種かなぁ〜?

 

 

この資格は、各地の消防署などで、講習会を受講するとゲットできるとの事。(`_´)ゞ

¥5,000程度の費用で、甲種は2日、乙種は1日の講習をうけるんだって。ほ〜。。

 

さらに調べていくと、

 

免除対象

危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。

 

( ´・_・`)   ( ´・Д・)」 ( ゚д゚)。。   ψ(`∇´)ψ

持ってるよ。

僕、甲種危険取扱者免許持ってるよ。

持ってるよ。。・゜・(ノД`)・゜・。

サンキュー神様。。

 

 

んー。でも、危険物保安管理者に選任って??その施設の所有者が任命すれば、いいみたいだけど??分かんねー(・・?)

 

 

ただ、この防火管理者資格ほしー。

なんか知らんがほしー。(¬_¬)

 

勉強する事は、いい事だ。。

よし、取りに行こう! 。(´・Д・)」Go!Go!

 


 

 

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